食品添加物用 水酸化カルシウム
<第9版食品添加物公定書 適合>
平成29年11月30日に食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)の一部が改正され、指定添加物等の規格基準が第9版食品添加物公定書にまとめられました。
これを受けまして、弊社で製造する食品添加物品目につきまして、第9版規格適合試験を行い、適合することを確認致しましたのでお知らせいたします。
高純度で超微粒子の食品添加物用水酸化カルシウムです。
粗粒子をカットしていますので、不純分が除去され高白色度、高比表面積となり、混合時の分散性、浸透性及び流動性に優れた製品です。
消石灰(及びこれを含む製剤)は食品の製造加工上必要不可欠な場合、又は栄養の目的で使用する場合以外は食品に使用してはならない。使用量がカルシウムとして食品の1%以下であること(又はCaOとして1.4%以下であること)但し特殊栄養品の場合を除く。
<食品衛生法営業許可>
許可の番号 高知県 第410884号
営業の種頬 添加物製造業
平成29年11月30日に食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)の一部が改正され、指定添加物等の規格基準が第9版食品添加物公定書にまとめられました。
これを受けまして、弊社で製造する食品添加物品目につきまして、第9版規格適合試験を行い、適合することを確認致しましたのでお知らせいたします。
高純度で超微粒子の食品添加物用水酸化カルシウムです。
粗粒子をカットしていますので、不純分が除去され高白色度、高比表面積となり、混合時の分散性、浸透性及び流動性に優れた製品です。
- Ca(OH)2 95.0%以上 ・塩酸不溶分 0.1%以下
- 粉末度45μm篩い残分1.0%以下
消石灰(及びこれを含む製剤)は食品の製造加工上必要不可欠な場合、又は栄養の目的で使用する場合以外は食品に使用してはならない。使用量がカルシウムとして食品の1%以下であること(又はCaOとして1.4%以下であること)但し特殊栄養品の場合を除く。
<食品衛生法営業許可>
許可の番号 高知県 第410884号
営業の種頬 添加物製造業
品質規格
項目 | 規格値 | 分析結果 |
---|---|---|
含量(Ca(OH)2) | 95.0%以上 | 97.10% |
塩酸不溶分 | 0.50%以下 | 0.05%以下 |
炭酸塩 | 著しい泡立たない | 試験適合 |
重金属(Pb) | 2μg/g以下 | 2μg/g以下 |
アルカリ金属及びマグネシウム | 6.0%以下 | 1.40% |
バリウム(Ba) | 0.030%以下 | 0.01%以下 |
ヒ素(As) | 3μg/g以下 | 3μg/g以下 |
食品添加物公定書 新旧対照表
第8版 水酸化カルシウム | 第9版 水酸化カルシウム | ||
試験項目 | 試験項目 | ||
---|---|---|---|
含量 | 95.0%以上 | 含量 | 95.0%以上 |
塩酸不溶分 | 0.50%以下 | 塩酸不溶分 | 0.50%以下 |
炭酸塩 | 著しい泡立たない | 炭酸塩 | 著しい泡立たない |
重金属(Pbとして) | 40μg/g以下 | 重金属(Pbとして) | 2μg/g以下 |
アルカリ金属及びマグネシウム | 6.0%以下 | アルカリ金属及びマグネシウム | 6.0%以下 |
バリウム(Ba)として | 0.030%以下 | バリウム(Ba)として | 0.030%以下 |
ヒ素(As2O3として) | 4.0μg/g以下 | ヒ素(Asとして) | 3μg/g以下 |
第8版 酸化カルシウム | 第9版 酸化カルシウム | ||
試験項目 | 試験項目 | ||
---|---|---|---|
- | - | 含量(強熱後) | 95.0%以上 |
- | - | 塩酸不溶分 | 1.0%以下 |
- | - | フッ化物(Fとして) | 150μg/g以下 |
- | - | 重金属(Pbとして) | 2μg/g以下 |
- | - | アルカリ金属及びマグネシウム | 3.6%以下 |
- | - | バリウム(Ba)として | 300μg/g以下 |
- | - | ヒ素(Asとして) | 3μg/g以下 |
- | - | 強熱減量(800℃、恒量) | 10.0%以下 |
荷姿
- 20Kg入り クラフト紙袋(外装クラフト2層・内装ポリエチレン袋)
- FC